株式会社サト-サ-ビス
〒984-0015 仙台市若林区卸町一丁目4番2号
TEL 022-235-1393  FAX 022-283-1085

食品衛生法では「飲食に起因する衛生上の危害発生を防止し健康の保護を図ること」を目的として食品検査が規定されています。食の安全・安心を担保するためには食品分析が必要です。消費者からのクレームや食中毒のリスクを低減するためには食品分析を定期的に実施することをお勧めいたします。

●細菌検査
食品において食中毒や製品の品質低下の大部分は微生物に起因します。食品等の衛生状態や食中毒菌による汚染の有無を確認するための重要な検査です。
また、食品関係営業者の皆様に対して食品の安全性を確認するために、保健所より自主検査の実施通知が出ることがあります。お客様に安心して安全な食品を提供するために、自主検査を定期的に実施することをお勧めいたします。

●食品製造用水の検査
水道水以外の水を使用して飲食店や食品の製造・販売を始める場合には、その取り扱う食品や営業の内容によって食品製造用水の水質検査を実施する必要があります。測定項目は26 項目、測定頻度は年1 回以上となっています。

●栄養成分の検査
容器包装に入れられた一般用加工食品及び添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量及び熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられています。
また、栄養成分の量及び熱量について強調表示をする場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。当社では栄養成分5 項目(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウム))の測定を行っています。

●ふき取り検査
微生物による食品への汚染を未然に防止するために、製造ラインや調理場の付着菌検査および従業員の手指等の衛生状況を定期的に検証しましょう。

●日持ち検査
加工食品に義務付けられている期限表示(賞味期限・消費期限)の設定に際して、科学的根拠となる試験を行います。

●食品添加物
食品添加物を定期的に測定することで、使用状況の検証や二次汚染による混入のチェック、または無添加の証明など製品の安全性の確認に役立ちます。

建築物衛生法では特定建築物の水質検査を規定しています。また、井戸水を飲料水として利用されている方には保健所より水質検査の実施を指導されています。そして、食品衛生法では、食品製造用水の検査が規定されております。飲料水の安全を確認するために、水質検査をされることをお勧めいたします。

●建築物飲料水の水質検査(建築物衛生法)
特定建築物を維持管理する権限者は建築物衛生管理基準に従い管理を行う必要があります。この管理基準では給水の管理が規定されており飲料水や雑用水に係る測定項目や測定頻度が規定されています。
・建築物環境衛生管理基準について/厚生労働省HP

●食品製造用水の検査
水道水以外の水を使用して飲食店や食品の製造・販売を始める場合には、その取り扱う食品や営業の内容によって食品製造用水の水質検査を実施する必要があります。測定項目は26 項目、測定頻度は年1 回以上となっています。
・食品、添加物等の規格基準/厚生労働省HP

●井戸水の検査
井戸水を使用する際に検査を行う義務はありませんが、飲料水として使用する場合には安全・安心を担保するために水質検査を実施することをお勧めします。また、仙台市では設置者自身が1 年に1 回以上水質検査を実施して安全を確認するよう指導されています。

水質汚濁防止法では公共用水域に排出される水について排水基準が規定されており、特定事業場について原則として年1 回以上の水質測定の義務があります。また、下水道法においても公共下水道に排出される水について下水排除基準が規定されており、特定の設置者は水質測定の義務があります。

●工場排水の分析(水質汚濁防止法、下水道法等)
水質汚濁防止法に基づき特定施設の届け出をしている工場※は排水の測定の義務を有しており、測定の未実施や未記録、虚偽の記録に対しては罰則規定が設けられ、併せて測定項目や測定頻度が規定されています。自主測定を行えない場合には計量証明事業者に測定を依頼する必要があります。
・水質汚濁に係る施策(排水基準等)/宮城県環境対策課HP※
・下水排除基準/宮城県東部下水道事務所HP※

※宮城県の条例に係る基準となりますので、詳しくは管轄する都道府県、市町村にお問い合せください。

●産業廃棄物の分析
排出事業者はその事業活動に伴って生じた産業廃棄物を「自らの責任において適正に処理」する必要があります。廃棄物は外部に委託しても排出者にも同様な罰則の適用があります。委託先の業者が不正・不法投棄した場合には排出者も社会的責任を負うことになるため適正な管理が必要となります。
・産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法/環境省HP
・特別管理産業廃棄物の判定基準/環境省HP

●土壌の分析
環境基準、土壌汚染対策法に基づく土壌分析分析も承っております。
・土壌汚染対策法に基づく告示/環境省HP

●環境調査
●公衆浴場の水質検査
●工業製品の分析

上記以外の分析につきましてもご気軽にお問合せください。

●イオンクロマトグラフ
水中のナトリウムイオン、カリウムイオン等のイオン性物質の測定を行うことができます。

●誘導結合プラズマ発光分析装置
食品、水質、土壌、合金中の金属成分を測定することができます。

●ガスクロマトグラフ質量分析計
水中のトリハロメタン等、揮発性有機化合物を測定することができます。

●ガスクロマトグラフ(ECD, NPD, FTD, FID)
水中のPCB、有機リン化合物、農薬等を測定することができます。

●高速液体クロマトグラフ
食品中のヒスタミン、排水中のチウラム、飲料水中のシアン等を測定することができます。

●還元気化原子吸光分析計
水、土壌、肥料等の水銀を測定することができます。

●可視紫外分光光度計
食品中の亜硝酸根、水中の窒素、リン等を測定することができます。

●色度・濁度計、DO 計
水質の色度、濁度を測定することができます。
水中の溶存酸素を測定することができます。

●ドラフト
分析前処理で発生するガスを適切に処理することができます。

●会社沿革
1970 年2 月 株式会社サトーサービス 設立
1973 年6 月 食品検査及び衛生管理、公害分析業務開始
1975 年9 月 建築物飲料水水質検査業登録
1976 年3 月 計量証明事業登録
創業50 年以上。
地域社会に貢献しています。

●業務内容
1. 工場排水等の分析
  工場排水、土壌等の濃度計量証明に係る分析
  廃棄物の溶出試験及び含有量試験
2. 飲料水等の検査
  水道水、井戸水等の理化学検査及び細菌検査
3. 食品の検査
  食品の細菌検査、食品製造用水の検査、栄養成分の検査、食品工場の拭き取り検査
4. その他(環境調査業務等、関連する業務)
  公衆浴場の検査、プール水の検査、工業製品の分析

●許認可登録
宮城県計量証明事業登録 第20 号(濃度)
建築物飲料水水質検査業登録 宮城県62 水第2 号
宮城県簡易給水施設等指定検査機関

●関連会社
株式会社サト-商会
 本 社:仙台市宮城野区扇町5-6-22
 営業所:盛岡、福島、山形、鶴岡、郡山、会津、宇都宮
株式会社アキタサト-商会 秋田市新屋鳥木町1-92
株式会社サト-食肉サ-ビス 仙台市若林区卸町東3-4-31

●アクセス
地下鉄東西線 卸町駅から徒歩5 分

株式会社サト-サ-ビス
〒984-0015 仙台市若林区卸町一丁目4番2号
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